役員及び評議員の報酬等に関する規程

 

(目的及び意義)
第1条 この規程は、社会福祉法人捧華福祉会(以下「この法人」という。)の定款第8条及び第21条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等並びに費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
 (1)役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて評議員等という。
 (2)常勤の理事とは、理事のうち、この法人本部の主たる事務所に勤務する者をいう。
 (3)非常勤の役員とは、役員のうち、常勤の理事以外の者をいう。
 (4)報酬とは、報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益及び退職慰労金であって、その名称の如何を問わない。また、費用とは明確に区分し、含まないものとする。
 (5)費用とは職務遂行に伴い発生する旅費(交通費や宿泊費等を含む)及び手数料等の経費をいい、報酬とは明確に区分されるものとする。

 

(報酬等の支給)
第3条 評議員等は、定款第8条及び第21条に定める報酬等は当分の間支給しないものとする。

 

(費用弁償)
第4条 この法人の評議員等がその職務の執行にあたって負担した費用については、請求に基づいて遅滞なく支払いうものとする。なお、概算払いを要する場合には、根拠資料に基づき、前もって概算額を
支払うことができるものとする。また、評議員等が出張する場合は、別に定める旅費規則に基づいて、旅費を支給するものとする。

2 評議員等が職務の遂行にあたって旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給するものとする。

3 常勤の理事には、通勤に要する交通費として通勤手当を支給し、その計算方法は一般職員通勤費支給基準に準ずるものとする。

 

(公表)
第5条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。

 

(改廃)
第6条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。

 

補則)

第7条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定める。

 

 

附則 この規程は、平成29年6月1日より施行する。